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水漏れやつまりなどのトラブルが発生し、工事業者を探す際、「水道局指定工事店」という表示をご覧になったことがある方もいらっしゃると思います。
「指定」される工事店があるということは、指定されていない工事店もあるということ。
ガスにはガス機器スペシャリスト、電気工事には電気工事士、という専門の資格があるように、水道工事にもその技術があり、必要な機材を所有し、信用のおける適格な人物がいるお店が必要なのです。
昔の刑事ドラマで、追い詰められた犯人が浄水場に逃げ込んで、青酸カリを右手に「それ以上近づいたら、どうなるかわかっているだろうな!」と、脅迫するシーンがありました。
蛇口をひねればあたりまえのように飲める水が出てくる水道。世界広しといえど、このような環境をそろえているのは日本を含めて12か国のみ。それ以外の約200か国では、蛇口があったとしても飲める水は出てこないのです。
日本の水道は、それだけ衛生環境が整った、安全が確保されなければいけない重要な設備ですから、当然その設備を交換したり、増設したり、修繕するときは、地方公共団体が運営する水道局に認められたお店でなければ工事ができないのです。
水道局に指定されていない工事業者は、白タクのような違法業者なのか?というと、そうではありません。指定を受けていない工事業者でも、例えば、水栓本体や、付属するパッキンを交換したり、簡単な清掃をすることは可能です。
ただ、水栓の交換やパッキンの交換といった作業は、実は一般の方でもその気があればできる作業がほとんどです。
でも、女性の方や高齢者で、「もうちょっとそういうことは業者さんにお願いしたい」という方も多いと思います。
もし、原因がはっきりしていて、水栓の交換やパッキンの交換で解決できる問題であれば、指定されていない工事店にお願いしても大丈夫でしょう。
しかし、水漏れやつまりの原因は、解決してしまえば「ああ、パッキンが原因だったのね」とか、「トラップに問題があったんだ」ということがわかりますが、解決できずに業者に依頼する場合は、何が原因かわからないという場合がほとんどです。
そんな時に非指定工事店に依頼すると、大きなトラブルにつながる可能性が高いのです。
だって、工事できない箇所にトラブルの原因があった場合は、手を出してはいけないことになっているのですから。
そう考えると、水漏れやつまりの問題が発生して、自分で解決できないのであれば、最初から、水道局に信頼されてお墨付きをもらった指定工事店に依頼すれば間違いがないということがお解りいただけると思います。
水道局が事前に審査をしているので、いわゆる悪徳業者も排除されています。
ですので、水のトラブルが発生したときに、急いで工事店に連絡しなければいけない!ときには、「水道局指定工事店」であることが表示されていて、できれば登録番号まで確認できる事業者を選択して、相談することをお勧めいたします。
当然ですが、水道修理受付センターは、水道局指定工事店ですので、安心してご相談いただけたらと思います。
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